〒160-0004 東京都新宿区四谷4丁目25番5号KDビル
新宿御苑前駅2番出口から徒歩8分 駐車場:近くにパーキングあり
受付時間
1.面談またはウェブ面談にて、意匠の内容について伺います。
2.その際、意匠権取得までのプロセスと料金などをご説明します。
3.面談は30分無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
意匠権を取得すれば、その意匠を創作できるのは意匠権者のみであり、その意匠を真似する侵害者の実施を排除することができます。
意匠登録出願のためには、登録を受けようとする意匠を表した図面や写真を特許庁に提出します。例えば、創作した意匠がソファの場合、ソファの正面図、背面図、右側面図、左側面図、平面図、底面図などを提出します。意匠の生データはお客様より頂くか、頂いた現物を基に当所で図面作成することも可能です。
意匠権者は、登録意匠を自身が実施するかしないかにかかわらず、他の企業などに実施(製造販売)してもらうことができます。このために、両者間でライセンス契約を結びます。この場合、実施権者(ライセンシー)は、登録意匠にかかる製品の製造販売が可能となり、意匠権者(ライセンサー)は、実施権者(ライセンシー)から一定の報酬(ロイヤリティ)を受け取ることができます。
意匠は、物品の形状などであって、視覚により美観を起こさせるもの、つまり物品の美的外観を言います。一方、特許や実用新案は、例えば物品に宿る技術的な思想そのものです。よって、ある物品について、その美的外観の側面から意匠権を取得し、その技術的な側面から特許権を取得することが可能です。
このようにして、ある発明・物品に対して意匠権と特許権という2つの異なる権利をもって保護を強化することが可能です。
特許出願 | 210,000円~300,000円 |
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実用新案登録出願 | 210,000円~250,000円 |
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意匠登録出願 | 66,000円~ |
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商標登録出願 | 72,000円~ |
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※特許・実用新案登録出願の料金は、請求項数などにより増減します。
※商標登録出願の料金は、区分数により増減します。
先ずは、創作した意匠の内容を教えてください。お電話での口頭による説明だけですと意匠の詳細が分からないため、通常、図面データの送付をお願いします。
また、意匠登録出願から意匠権取得に至るまでのフローや料金をご説明いたします。
お客様より意匠の図面データを送付いただき、当所にて図面データを拝見します。その後、その意匠が登録できそうかどうかの簡易サーチを行います。
当所からサーチ結果をご報告いたしますので、正式にご依頼を頂けるかどうか、検討いただきます。
ただし、登録査定は特許庁審査官によってなされるものであるため、当所で提供する意匠登録可能性は1つの目安に過ぎません。
通常、ご依頼いただくまで費用は発生しません。
ご依頼いただきましたら、意匠登録出願に必要な願書や図面を作成し、出願します。
その後、納品および費用請求させていただきます。
以上のように、当所ではお客様の納得いただける形で意匠登録出願を行うことができます。
意匠登録出願に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
〒160-0004
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