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PCT国際出願費用の支援制度の申請手続が簡素化(特許庁)

 

中小企業等を対象とした「PCT国際出願費用等の支援制度」について、令和6年1月から申請手続が簡略化されます。

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/pct-ryokin-shien.pdf

 

令和6年1月1日以降に行う日本語の国際出願又は国際予備審査請求に係る国際出願手数料、取扱手数料については、国際出願促進交付金の申請手続を不要とし、手続時に現行手数料の1/4から1/2に相当する金額で納付することとなります。

 

現在、国際出願時に納付しなければならない手数料に関する中小企業等のための手数料の支援措置は、2つの制度が併存しています。

国際出願時の「送付手数料」及び「調査手数料」、予備審査請求時の「予備審査手数料」については、国際出願に係る手数料軽減措置の対象となっていて、手続と同時に軽減申請書を提出することで、所定の金額の1/4から1/2に相当する額を納付することができます。

一方、「国際出願手数料」「取扱手数料」については、手数料軽減ではなく交付金制度の対象であり、手続時に費用の満額を納付した後、国際出願促進交付金制度を利用するための申請が必要でした。

 

適用される支援制度や手続が異なっていたため手続が煩雑となっていましたが、今回の改正により、PCT国際出願の料金支援制度が一本化され、より簡素な手続で、手数料の軽減・支援が受けられるようになります。

なお、対象者の要件及び軽減割合についての変更はありません。

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