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●住宅デザインの意匠権侵害認める(東京地裁)

 ブランドの木造住宅を展開するアールシーコア社は、自社のデザインを模倣した住宅会社を訴えた裁判で勝訴したと発表しました。

アールシーコア社は、鳥取県のマキタホーム社が製造販売する建売住宅が、アールシーコア社が有する意匠権(意匠登録1571668号等)を侵害しているとして、2018年8月に建売住宅の製造販売中止と、損害賠償を求めて東京地裁に提訴しました。

東京地方裁判所は、マキタホームの意匠権侵害を認めて、販売差し止めと賠償金約85万円の支払いを命じる判決を下しました。両社ともに控訴せず、判決が確定しました。

建築デザインの模倣に関しては、2016年12月に喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」を展開するコメダが不正競争防止法違反を理由に、建物の営業差し止めを求め、仮処分命令が下された例があります。

新聞報道などでは「住宅デザインについての『意匠権侵害』が初めて認められた判決」等と紹介されています。しかし、アールシーコア社の意匠登録第1571668は意匠に係る物品「組み立て家屋」についての「部分意匠」です。工場生産された複数の建物キットを建設現場で組み立てることで建築される「組み立て家屋」において、正面の柱と梁とで十字状の見た目・外観・形態を呈している部分について意匠登録を受けていたものです。今回はこの部分が似ているということで意匠権侵害が認められました。

昨年から施行された改正意匠法により不動産である建築物の見た目・外観・形態が意匠登録の対象に追加されました。アールシーコア社が意匠権を取得していた「組み立て家屋」は、従来から、動産であるとして意匠法上の物品に該当し、意匠権で保護されていたものです。

現在、改正意匠法による不動産である建築物の意匠登録が増加していますので、建築デザイナーの方や住宅メーカーはデザイン時に登録意匠の存在を把握するとともに、新規なデザインに関して意匠登録出願しておくことが必要です。

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