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「鬼滅の刃」のデザイン3種類が商標登録(集英社)

大ヒット漫画「鬼滅の刃」の登場人物が着用している羽織のデザイン3種類が商標登録されました。

漫画の版元である集英社は、2020624日、作品中に登場する6人が身に着けている羽織や着物の柄を対象に商標出願しました。特許庁は、今年63日、このうち3種類を商標登録しました。主要キャラクターとして登場する冨岡義勇、胡蝶しのぶ、煉獄杏寿郎(れんごく・きょうじゅろう)が着ている羽織のデザインです。

指定商品は、電子機器関連、アクセサリ関連、文房具関連、かばん関連、被服関連、おもちゃ関連。悪質な便乗商品、違法なコピー商品を阻止する狙いがあります。

 

一方で、ほかの竈門炭治郎(かまどたんじろう)などが着用していた羽織のデザインは特許庁より拒絶理由通知書が提出されています。

竈門炭治郎の緑と黒の正方形を互い違いに並べた柄に関して、通知書では、「いわゆる『市松模様』の一種と理解されるものですから、全体として、装飾的な地模様として認識されるにとどまり、かつ、その構成中に自他商品の識別力を有する部分を見出すこともできない」として登録を認めませんでした。

商標法では、原則として地模様(模様的に連続反復する図形等)のみからなる商標は、識別力がないという理由で登録を認めていません。一般的に、服や着物の柄は装飾的な地模様に該当し、登録を拒絶される可能性が高いといえます。

ただし、その地模様によって他の商品と識別できることが認められれば、登録される場合があります。例えば、伊勢丹の紙袋のチェック柄(伊勢丹チェック)は消費者に周知されており、自他商品の識別力があるとして、最終的に商標登録(登録第5241411号)されています。

 

<2021年11月 追記>

その後、拒絶理由通知書に対して、竈門炭治郎、禰豆子、吾妻善逸の羽織のデザインは登録されるべきものである旨の意見書が提出されましたが、これらの羽織のデザインに対してやはり拒絶査定がなされました。これらのデザインを仔細に見れば、被服などの装飾的な柄として用いられている文様とは異なる部分もあるものの、全体としてはこのような文様の範囲を超えるものではない、というのがその理由です。

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