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●発明者の表示、AIは認めず(特許庁)

 

特許庁は、発明者の表示について、人工知能(AI)等を含む機械を発明者として記載することは認めていないと発表しました。

特許庁は、特許出願の願書の「発明者」の欄には、発明をした自然人の氏名を記載すべきものとして取り扱っています。

海外ではAIを発明者として認める司法判断が示されているケースがあります。これに対し、特許庁は発明者の表示は、自然人に限られるものと解しており、「願書等に記載する発明者の欄において自然人ではないと認められる記載、例えば人工知能(AI)等を含む機械を発明者として記載することは認めていない」と通知しています。

発明者の欄に自然人以外の名称を記載してしまった場合は、「願書等の記載事項に不備があるものとして、手続に方式上の違反がある場合に該当することから、相当の期間を指定して手続の補正をすべきことを命じます」としています。

この特許庁の通知は、人工知能(AI)が自ら発明をする日が既に到来していることを暗示しています。

しかし、特許庁はあくまでも、発明者の表示は自然人に限られ、自然人ではない人工知能(AI)の表示は認められないという考えです。

ところで、広辞苑によれば、「自然人」の意味は「法人と区別して生物としての人を指すときに用いる語。法律上、単に人といえば、普通、自然人と法人の両方が含まれる。」というものです。

この定義を用いる以上、「自然人」には、生物としての人ではない人工知能(AI)は含まれません。

よって、特許庁が、「発明者」の欄には、発明をした自然人又は人工知能(AI)の氏名又は名称を記載すべきと改めない限り、人工知能(AI)の表示は認められません。

 

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