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「マツモトキヨシ」の音商標認める(知財高裁)

テレビCMなどで使用されている「マツモトキヨシ」の音商標出願(商願2017-7811)が「他人の氏名が含まれる」などと登録を拒絶されたとして、ドラッグストア大手・マツモトキヨシホールディングスが、特許庁の審決取り消しを求めた訴訟で、知財高裁は、マツキヨ側の主張を認める判決を言い渡しました。

商標法は「他人の氏名」を含む商標を、同姓同名の他人の承諾なしには登録できないと定めています。音商標は2015年に導入され、マツキヨは17年に出願しましたが、特許庁は、電話帳「ハローページ」に「マツモトキヨシ」と読む別人が複数掲載されていることなどを理由に商標登録を拒絶していました。

これに対し、知財高裁は、マツキヨの音商標は「『マツモトキヨシ』の広告宣伝(CMソングのフレーズ)として広く知られていた」と認定。「通常、容易に連想、想起するのはドラッグストアの店名としての『マツモトキヨシ』であって、普通は、『マツモトキヨシ』と読まれる人の氏名を連想するものと認められない」として、マツキヨの音商標は「他人の氏名」を含む商標に該当しないと判断しました。

この知財高裁では、マツキヨの音商標は、店名としての『マツモトキヨシ』を含むのであって、「他人の氏名」を含む商標に該当しないと判断している点がポイントです。

マツキヨの音商標が「他人の氏名」を含むと判断してしまうと、商標法第4条第1項第8号で拒絶されてしまうからです。

マツキヨの音商標を聞いたときに、『マツモトキヨシ』の店舗を連想することはあっても、『マツモトキヨシ』という特定の人物を連想することが無いことに鑑みても、知財高裁の判断は妥当だと言えます。

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