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「Re就活」と「リシュ活」が和解(大阪高裁)
就職支援サービスに関する2つのサイトの間で、表記は異なるが呼び方が似た商標権を巡る訴訟が大阪高裁であり、和解が成立しました。
裁判は「Re就活」を運営する就職情報会社「学情」と、「リシュ活」を運営する一般社団法人履修履歴活用コンソーシアムにより争われました。2018年に就職情報会社側が、「求人を出す企業が混同する」として商標使用の差し止めと1億円の損害賠償を一般社団法人側に求め提訴していました。
社団法人側は「業務が異なり誤認は生じない」と主張。「リシュ活」は19年に商標登録され、特許庁は学情側の異議申し立てを退けていました。
今年1月の大阪地裁判決は、検索エンジンが不正確な表記に対応しており、「求職者は外観よりも呼称をより強く記憶してサービス利用に至ることが多い」と判断。就職支援サービスのサイトを利用する学生は混同しやすいとし、侵害を認め、商標の使用差し止めと44万円の賠償を命じました。
一方、大阪高裁では和解協議が進展。和解条項で学情側は、商標権侵害がないことを認め、社団法人側はインターネット上の住所であるドメイン名の使用を取り下げました。
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