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4月1日より訂正審判等の通常実施権者の承諾不要に
従来、特許権者が、訂正審判や訂正の請求をする場合には、通常実施権者(ラインセンスを受けた者)の承諾を得ることが必要でした。
しかし、特許権のライセンス形態は複雑化してきており、訂正等についてすべての通常実施権者から承諾を得ることは困難です。
このような状況に対応するため、4月1日より特許権の訂正等において、通常実施権者の承諾は不要となります。
【承諾が不要となる手続】
・訂正審判の請求
・特許無効審判または特許異議申立ての手続の中で行う訂正請求
・実用新案権の訂正
・特許権、実用新案権及び意匠権の放棄
ただし、専用実施権者や質権者は引き続き承諾が必要です。
引き続き、許諾を必要としたい通常実施権者は、権利者とあらかじめ取り決めておくよう、ライセンス契約を見直しておく必要があります。
このほか、商標権の放棄については、引き続き、専用使用権者、質権者及び通常使用権者の承諾が必要となります。
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