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営業秘密の保護と企業の対策

 

営業秘密には、顧客名簿、仕入先リスト、対応マニュアル、事業計画、売上データなどの営業上の情報をはじめ、製造方法、ノウハウ、設計図、物質情報、実験結果、研究データなどの技術情報があげられます。

そして、不正競争防止法における「営業秘密」とは、①秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の、②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、③公然と知られていないもの、とされています。

 「営業秘密」として法的な保護を受けるためには、以下に紹介する①秘密管理性、②有用性、③非公知性が必要になります。この3要件が満たされていなければ、不正競争防止法における秘密情報として保護されないことになりますので、注意が必要です。

 

①秘密管理性(秘密として管理されていること)

  その情報に合法的かつ現実に接触することができる従業員等からみて、その情報が会社にとって秘密としたい情報であることが分かる程度に、アクセス制限や「マル秘」表示といった秘密管理措置がなされていることとされています。

  秘密管理性の法的保護レベルとしては、特定の情報を秘密として管理しようとする営業秘密保有企業の秘密管理意思が、秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性、すなわち、当該情報にアクセスした者が「秘密である」と認識できることが確保される必要があります。

  営業秘密保有企業が秘密として管理しようと考えている「情報」に接する従業員等にとって、当該「情報」が秘密だとわかる程度の措置(秘密管理措置)が採られている必要があります。

例えば、紙・電子記録媒体への「マル秘」「社外秘」表示、営業秘密が化体している物(例えば、金型など)のリスト化、アクセス制限、秘密保持契約等による対象者の特定などが秘密管理措置になります。

 

②有用性(有用な技術上又は営業上の情報であること)

  脱税情報や有害物質の垂れ流し情報などの公序良俗に反する内容の情報を、法律上の保護の範囲から除外することに主眼を置いた要件で、これら以外の情報であれば有用性が認められることが多いとされています。

 

③非公知性(公然と知られていないこと)

  合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物には記載されていないなど、保有者の管理下以外では一般に入手できないこととされています。

例えば、プレスリリースや企業のホームページで公開されていたり、誰でも見られるような情報はこれに該当しないとされています。

  

 経済産業省は、情報漏えい対策や漏えい時に推奨される包括的対策等を紹介した「秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~」(平成28年2月 最終改訂:令和4年5月)を発行しています。

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/full.pdf

 

自社が保有する情報の中から秘密として保持すべき情報を決定する際の考え方、秘密情報の漏えい対策の効果的な選び方、社内体制の在り方、他社の秘密情報にかかる紛争に巻きこまれないための対策、漏えいしてしまった場合の対応策、各種規程・契約等のひな型、窓口など、様々な対策が網羅的に紹介されています。

 営業秘密が外部に漏えいしたり、不正に使用されたりすると、経営に甚大な影響を与えかねません。今一度、営業秘密の管理がされているか、管理状況が適切かを確認されてはいかがでしょうか。

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