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海外サーバーでも特許侵害を認定(知財高裁)
動画サイトの「ニコニコ動画」を運営するドワンゴが、再生中の動画にコメントを流す特許を侵害されたとして「FC2動画」の運営会社を訴えた裁判の控訴審で、知的財産高等裁判所は、請求を棄却した一審判決を変更し、特許権侵害を認め、コメント機能の配信停止と約1100万円の賠償を命じました。
https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2023/R4ne10046.pdf
特許権は、効力が自国内でのみ認められる「属地主義」の原則がありますが、FC2の配信システムは米国にサーバーがあるため、効力が及ぶかどうかが争点となりました。
知財高裁は5人の裁判官による大合議で審理。判決では「サーバーが国外にあっても、国内にあるシステムの構成要素が果たす役割や、利用の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは」、特許法の効力が及ぶという考え方を示しました。
その上で「FC2のサービスには日本のユーザー端末が必要だ」などと指摘し、「全体として日本の領域内で行われたものとみることができる」と判断しました。
これまではシステムの一部が外国のサーバーである場合、このようなシステムに対しては特許権の効力は及びませんでしたが、上記のような条件下においては特許権の効力が及ぶと判断されました。逆に言えば、外国のサーバーを使用することで特許権侵害を免れていたため、この手法を利用せんとする者に利する制度でした。今回、このような者のやり得を逃がさないために従来の特許権侵害の考え方が改められたことは、特許権者にとって非常に有益であり、実体に則した判決であると言えます。
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