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拒絶理由通知が届いたときは
ときどき、ご自身で商標登録出願を行ったものの、特許庁から拒絶理由通知が届き、何をどうしたらよいか分からないというご相談を受けます。
「拒絶理由通知」とは、その出願を審査した審査官が、これこれの理由でこの出願は許可・登録できないということを通知するものです。拒絶理由通知には、例えば30日以内にいつまでに意見書や補正書を提出してください、などと記載されています。
まず「拒絶理由通知」という仰々しいタイトルの通知が届いたことに、ドキッとしてしまうかもしれません。そこには、例えば30日という明確な期限が示されており、期間内に何らかの措置を講じなければ、出願は登録されずに、拒絶されてしまいます。
手続きに不慣れな場合は、意見書や補正書を提出したくても、どのような書式で何を記載すればよいか分かりませんし、実際その様式・書き方は細かく定められています。
意見書や補正書の様式は、特許庁HPにも掲載されており、これを参照できればよいですが、問題は記載する内容です。審査官に対して意見書で何をどう述べればよいのか、補正書で何をどのように補正すればよいのかは、専門家でないとなかなか判断が難しいです。また、内容も考えたうえで意見書や補正書を作成し、提出したとしても、内容が不十分だったり的外れだったりすると、今度は出願が「拒絶査定」となってしまいます。そうなると、拒絶査定不服審判を請求しなければならず、これには印紙代もかかり、上手くいったとしても登録時期が遅れてしまいます。
弊所では、代理人として意見書や補正書などの手続きをさせていただくことはもちろん、ご自身で手続きしたい方には、提出すべき適切な意見書・補正書をご提案することも可能です。ご自身で手続きする場合は、費用もより安価となります。
拒絶理由通知が届いてしまい、対応に苦慮している方は、ぜひ弊所にご相談ください。
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