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知的財産侵害品、個人向けの輸入差止が増加(財務省関税局)
財務省関税局は、全国の税関が昨年、輸入を差し止めた偽ブランド品などの知的財産侵害物品は、前年比7.7%増の約88万点に上ったと発表しました。2年連続で前年を上回り、特に個人向けの小口輸入の差止件数が増加しています。
https://www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2022/index.htm
財務省の発表によると、令和4年の税関における知的財産侵害物品の輸入差止件数は2万6942件で、前年比では4.7%減少したものの、3年連続で2万6千件を超え、高水準で推移しています。
これまでは、個人使用が目的であれば、海外の事業者から偽ブランド品を郵送で輸入しても、差止対象になりませんでしたが、昨年10月の改正商標法、改正意匠法、改正関税法の施行により、個人使用の目的でも、海外の事業者が郵送等により日本国内に持ち込む模倣品などは、税関での没収が可能となりました。改正法が施行された令和4年10月から12月の間において、個人使用を目的にした模倣品の輸入差止件数は、8,102件で前年比20.1%増加しています。
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