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生成AIと著作権をめぐる論点を整理へ(政府)
政府の知的財産戦略本部は、インターネット上のデータを使って文章や画像を作る「生成AI(人工知能)」によって、著作権侵害が相次ぐおそれがあるとして、法制面での論点を整理し、必要な対策を検討する考えを示しました。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2023_gaiyou.pdf
政府が策定した「知的財産推進計画2023」では、「生成AI」を独立した項目として取り上げ、課題などを整理しました。
推進計画では、世界で急速に普及する生成AIをめぐり、文献や芸術作品など著作物の原作に似た文書や画像が生み出され、著作権侵害が相次ぐおそれがあると指摘。そのため、今後、著作権侵害に該当するケースなどについて、具体的な事例に即して論点を整理し、対策の検討を進めるとしています。
◇整理すべき論点◇
①AI生成物が著作物と認められるためには利用者がどの程度、創作に寄与する必要があるか
②学習データと類似のデータが生成された場合の著作権侵害の考え方
③著作権法30条の4の「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」についての考え方
現行の著作権法30条の4では、AIが学習データを収集する際、著作権者の利益を不当に害する場合を除き、許諾がなくてもデータの収集、利用ができると規定しています。ただ、「不当」に該当するかの判断基準が曖昧なため、今後、著作権侵害にあたる場合の考え方を明確化する方針です。
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