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再生トナーカートリッジ訴訟、リコーの勝訴が確定(最高裁)
電子部品が取り替えられたトナーカートリッジの再生品に対する特許権行使の可否が争われた訴訟で、リコーは、最高裁判所がリサイクルトナーのディエスジャパンの上告を不受理とする決定を下し、知的財産高等裁判所によるリコーの勝訴判決(令和2年(ネ)第10057号 特許権侵害差止等請求控訴事件(令和4年3月29日判決言渡))が確定したと発表しました。
発表によると、ディエスジャパンは、リコーが製造及び販売するプリンタに対応する使用済みのトナーカートリッジ製品から電子部品を取り外し、ディエスジャパン社の電子部品に取り替えた上で、トナーを再充填して製造した各トナーカートリッジ製品を販売していました。
リコーは、ディエスジャパンの行為について、各特許権の侵害に当たる旨を主張し、特許法100条1項及び2項に基づき製品の販売等の差止めと廃棄並びに電子部品の廃棄を求め、各特許権侵害の不法行為に基づき損害賠償請求の連帯支払を求めていました。
知財高裁は、独占禁止法の抵触を理由に電子部品に関する特許権の行使が権利濫用に当たるとしてリコーの請求を棄却した一審判決を覆し、権利濫用を否定して、リコーの請求を一部認容しました。
判決では、特許権に基づく差止請求権及び損害賠償請求権を行使することは、競争者に対する取引妨害として独占禁止法(独占禁止法19条、2条9項6号、一般指定14項)に抵触するものではなく、特許法の目的である「産業の発達」を阻害し又は、特許制度の趣旨を逸脱するものではなく、権利の濫用に当たらないと判断しました。
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