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期間徒過後の救済規定に係る回復要件の緩和(特許庁)

 

  本年41日付で一部が施行される、特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号)により、期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます。

  以下、「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和される期間徒過後の救済規定に係る回復要件を「故意でない基準」といいます。

  審査請求期限の徒過、特許権を維持するために毎年のように特許庁へ納付する特許料(=特許維持年金)の納付期限の徒過など、従来の「正当な理由があること」を回復要件としていたものが、「故意でない基準」によって救済される対象になります。

  なお、「故意でない基準」による救済の場合、新たに創設される回復手数料の納付が必要になります。

  詳細は特許庁のウェブサイト<期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp) >でご確認ください。

  なお、施行日である令和5年4月1日以降に手続期間を徒過した手続が「故意でない基準」によって救済される対象になり、令和5年3月31日以前に手続期間を徒過した手続については、従来から実施されていた「正当な理由があること」が回復要件になります。

 

 <回復理由書の提出期限>

 「故意でない基準」が回復要件になる所定の手続(例えば、特許出願についての審査請求手続、特許維持年金納付手続)について、所定の手続期間内(例えば、特許出願についての審査請求手続であれば特許出願日から3年以内に限られている手続期間内)に手続をすることができなかったことが「故意によるものでない」ときは、期間徒過後の手続ができるようになった日から2月以内かつ手続期間の経過後1年以内(商標に関しては6月以内。)に、「所定の期間内に行うことができなかった手続」(例えば、特許出願の審査請求手続)を行うとともに、「(手続をすることができなかった理由を記載した)回復理由書を特許庁へ提出する」ようになります。

 上述した特許庁ウェブサイトでは次のように図解されています。

 なお、優先権の主張などについても、「故意でない基準」による救済を受けることができますが、上述した回復理由書の提出期限とは異なる期限に所定の手続を行う必要があります。詳しくは、上述した特許庁ウェブサイトでご確認ください。

 

<回復理由書に記載すべき事項>

 回復理由書には、「所定の期間内に手続をすることができなかった理由及び手続をすることができるようになった日」、「手続をしなかったことが故意によるものでないこと」を記載するようになります。

 なお、特許出願についての出願審査の請求の回復理由書の場合は、「出願審査の請求を遅延させることを目的とするものではなかったこと」も記載するようになります。

 以上の理由を裏付ける証拠書類の提出は必須にされていませんが、「(特許庁が)必要があると認める場合(疑義がある場合)」、追って、特許庁から「証拠となる書類の提出要求」がされる場合があります。

 

<回復手数料>

 「故意でない基準」による救済を受ける場合、所定の期間内に行うことができなかった手続をするとともに、上述の回復理由書を特許庁へ提出します。回復理由書の提出にあたっては法域ごとに異なる金額の回復手数料を特許庁へ納付します。特許庁から公表されている回復手数料の金額は、特許:212,100円、実用新案:21,800円、意匠:24,500円、商標:86,400円です。

 なお、手続期間内に手続をすることができなかった理由について、手続をする者の責めに帰することができない理由(=不責事由)があり、かつ、その事実を証明する書面により不責事由が確認できる場合は、回復手数料が免除されることがあるとされています。

 

<回復要件>

 特許庁は、出願人等から救済の対象となる手続書面と、回復理由書とが期間徒過後の上述した所定の期間内に提出されているか、回復手数料が納付されているか、「故意でない基準」を満たすかを検討し、回復の判断をするとしています。

 

<「故意でない基準」による救済が認められない事例>

 上述した特許庁ウェブサイトでは「出願人等が手続をしないと判断して所定の期間を徒過した後、期間徒過後に状況の変化などを理由に救済手続をすることとした場合は、手続をすることができなかった理由が『故意によるものである』と判断され救済が認められない可能性があります。」とされています。

 また、期間を徒過した理由が「故意に手続をしなかった」と判断され、救済が認められない可能性がある事例が複数示されており、その中には、以下のものがあります。

 

<救済が認められない可能性がある事例:期間徒過後の社内の方針転換>

 出願審査の請求手続:出願人の例

 特許出願を行ったが、出願審査の請求期限までに出願審査の請求の要否を社内検討した結果、不要と判断した。

  出願審査請求期間の徒過後、社内の方針転換により、出願審査の請求を行うこととしたため、回復理由書を提出した。

 

<救済が認められない可能性がある事例:権利放棄決定後の他社からの照会>

 特許料納付手続:特許権者の例

 社内で特許権の必要性について検討をした結果、維持しない判断としたため特許料の納付、追納を行わなかった。

 追納期限の徒過後、他社が消滅した特許権に関心を示したので、権利を維持するよう方針転換し、回復理由書を提出した。

 

<救済が認められない可能性がある事例:廃業後の後継者の就任による事業再開>

 商標権の更新手続:商標権者の例

 申請人(サービス業)は、商標権を有していたが、後継者がいないことから廃業することにした。

 廃業するので商標権の更新登録申請は必要ないため、手続を行わなかった。

 更新登録申請の手続期限の徒過後、後継者が就任することになり事業を継続することとなったため、回復理由書を提出した。

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