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営業秘密持ち出した元社員に有罪判決(東京地裁)
勤務先だったソフトバンクから高速・大容量の通信規格「5G」に関する営業秘密を持ち出したとして、不正競争防止法違反の罪に問われた楽天モバイル元社員に対し、東京地裁は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
判決によると、元社員は、自宅のパソコンから会社のサーバーにアクセスし、営業秘密に当たる5Gなどの技術情報に関するファイルを自分のアドレスにメール送信して不正に持ち出したとして、不正競争防止法違反(営業秘密領得)の罪に問われました。
元社員側は「持ち出した情報は営業秘密には当たらない」と無罪を主張していました。
不正競争防止法における営業秘密とは「秘密として管理されている技術上または営業上の情報で、公然と知られていないもの」を指します。
営業秘密として保護されるには「秘密管理性」「非公知性」「有用性」の3つの要素を満たす必要がありますが、弁護側は「アクセス制限が十分になされていなかった」「公開された情報である」「他社には利用価値がない情報」など、3要素のいずれにも該当しないと主張していました。
これに対し、東京地裁は「ファイルにはソフトバンクが長年にわたって構築したネットワークに関するものや、5Gへの切り替えを計画していた基地局の情報など、将来的な構想をうかがい知れる重要な情報が含まれていた」などと、いずれの要素も充足すると指摘し、持ち出された情報は、営業秘密に当たると判断しました。
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