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違法アップローダーの情報開示を命じる(東京地裁)
東京地方裁判所は、ファイル共有ソフト「BitTorrent」を使って音楽ファイルを違法アップロードしているユーザーについて、プロバイダであるGMOインターネットグループに対し、発信者情報を音源の権利を有するレコード会社に開示するよう命じる判決を下しました。
日本レコード協会の会員であるレコード会社は、違法アップローダーに対して著作隣接権(送信可能化権)侵害に係る損害賠償請求等を行うため、プロバイダ責任制限法にもとづいてインターネットサービスプロバイダ13社へ違法アップローダーと思われるIPアドレス、所有者の氏名、住所および電子メールアドレスの開示を求めていました。
これまでに8社からは任意で情報開示がありましたが、応じなかった5社に対しては訴訟を起こしていました。今回の判決で、対象となったIPアドレスのうち、ログが残っていなかった4件を除く全てが開示されることになりました。
レコード会社は、開示された発信者情報に基づき、今後、違法アップローダーとの間で「今後著作権侵害をしない旨の誓約」および「損害賠償金の支払い」に関する協議を進める方針です。
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