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商標の「コンセント制度」を導入へ(特許庁)

 

特許庁は、商標の「コンセント制度」の導入に向けて検討を進めています。

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/t_mark_paper11new/01.pdf

 

「コンセント(Consent:同意)制度」とは、他人の登録商標と同一又は類似の商標が出願された場合であっても、その登録商標の権利者による同意があれば、その出願された商標を登録し、同一又は類似の商標の併存登録を認める制度です。

米国や欧州など多くの国・地域で導入されていますが、日本では、当事者間で合意がされただけでは、併存する商標について需要者が商品又は役務の出所について誤認・混同するおそれが排除できないとして、導入されていません。

このため、特許庁では、「コンセント制度」の導入に際しては、先行登録商標の権利者の同意があってもなお出所混同のおそれがある場合には登録を認めない「留保型コンセント」を想定しています。

具体的には、登録時の審査で先行登録商標の権利者による同意及び出所の混同が生じないことを説明する資料に基づき、出所混同のおそれの有無を実質的に審査して登録の可否を判断するとしています。

また、登録後は、一方の権利者による使用の結果、他方の権利者の業務上の利益が害されるおそれがある場合、混同防止表示の請求を可能にして、当事者のいずれかが不正競争目的で使用し、現実に出所混同が生じている場合には、取消審判の請求を可能とする規定を設ける方針です。

欧州の出願人は、しばしば、日本において他人の先登録商標と類似であるとして拒絶された場合(商標法第4条第1項第11号)でも、相手方のコンセントを取ることで拒絶理由を回避しようとします。しかし、日本ではこのようなコンセントが認められていないため、外国出願人にとっては、日本の商標制度が少し使いづらいものになっています。当事者同士でコンセントが形成されていれば、特段問題が無いと思われますが、慎重な日本の制度は需要者にとって出所混同のおそれがある場合には登録を認めないようです。

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