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「GUZZILLA」の商標無効、「ゴジラ」と類似(知財高裁)
商標登録を無効とした特許庁審決の取消を建機部品メーカーが求めていた訴訟で、知的財産高等裁判所は「GUZZILLA」(ガジラ)の商標を無効とした特許庁の判断を支持しました。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/247/092247_hanrei.pdf
建機部品メーカー「タグチ工業」は建物解体用カッターを「ガジラシリーズ」などと称して販売、2012年に「GUZZILLA」を商標登録しました。これに対し「GODZILLA」(ゴジラ)を商標登録している東宝が特許庁に商標無効を訴え、特許庁は2019年に登録無効と審決しました。
知財高裁は、ゴジラには街や建造物を破壊する力強いイメージがあると分析し、顧客が誘引される可能性があることや両者で2、3文字目は異なるものの、デザイン上見誤るおそれがあり、読み方も「ジラ」が共通していて紛らわしく、混同を生じるおそれがあるとした特許庁の審決を支持しました。
(商標登録第6143667号)
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