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知的財産侵害物品の認定手続が簡素化(財務省関税局)
財務省関税局は、令和5年10月から知的財産侵害物品の認定手続において、新たに特許権、実用新案権、意匠権及び保護対象営業秘密に関する輸入差止申立てに係る貨物が簡素化手続の対象となったと発表しました。
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/images/20230929kansokaPR-2.pdf
この簡素化手続の適用により、輸入者(名宛人)から争う旨の書面の提出がなければ、権利者は証拠・意見の提出は不要となります。これにより、該否認定のスピードアップが図られます。
被疑物品が侵害物品に該当するか否かを争う場合には、認定手続の開始の通知が届いてから10日以内に、その旨を書面で提出しなければならなくなります。
対象となるのは、輸入差止申立てに係る貨物のみです。関税局では、税関において知的財産侵害物品を的確に差し止めるためにも、輸入差止申立てを行うこと、申立対象貨物を増やすことが重要だとしています。
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