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「ファスト映画」訴訟、所在不明者にも賠償命令(東京地裁)
映画会社などが「ファスト映画」と呼ばれる動画の投稿者3人に賠償を求めた裁判で、東京地裁は、このうち所在がわからず当初、裁判の手続きを進められていなかった男性についても、あわせて5億円の賠償を命じました。
裁判は、映画のあらすじが分かるように10分程度に編集した「ファスト映画」と呼ばれる動画をネット上に投稿され、著作権を侵害されたとして映画会社とテレビ局13社が投稿者3人を提訴したものです。
東京地裁は去年、このうち2人に対しては請求通り、あわせて5億円を支払うよう命じていましたが、残る1人の男性は海外にいるとみられ、訴状などを送ることができず、裁判の手続が進められない状態でした。
しかし、原告側が東京地裁に提出した「公示送達申立書」により「公示送達」という制度が採用され、関係書面が裁判所の掲示板に一定期間張り出されることで、訴状が当事者に届いたとみなされました。これを受け、東京地裁は、この男性についても、あわせて5億円の支払いを命じる判決を下しました。
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