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小説の主人公名、著作権認めず(東京地裁)
人気ゲーム「ドラゴンクエストⅤ(ドラクエ5)」を原案にした小説の著者が主人公の名前を映画で無断使用されたとして、制作したスクウェア・エニックスや東宝に損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は、「人物の名称は著作物ではない」として請求を棄却しました。
「小説ドラゴンクエストⅤ」で著者が創作した主人公のキャラクター「リュケイロム・エル・ケル・グランバニア」(通称「リュカ」)の名称について、スクエニなどが19年に公開したドラクエ5を原案とする映画「ドラゴンクエスト ユア・ストーリー」では主人公に類似した名前「リュカ・エル・ケル・グランバニア」が使用されていました。
判決では「人物の名称は、思想または感情を創作的に表現し、文芸や美術などに属するとは言えない」などと、小説の主人公名は著作物ではないと判断し、原告の請求を棄却しました。
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