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国外サーバーでも特許侵害、ドワンゴが逆転勝訴(知財高裁)

 

動画配信サービス「ニコニコ動画」などを運営するドワンゴは、同社の保有するコメント表示機能に関する特許権に基づき、FC2などを共同被告として提起した特許権侵害訴訟で、知的財産高等裁判所がFC2などによる特許権侵害を認めたと発表しました。

2018年の東京地裁判決が覆り、ドワンゴ側が逆転勝訴。国境をまたぐインターネットサービスについて、サーバーが国外にあっても日本の特許権の効力が及ぶとの判断が示されました。

 

ドワンゴは2016年、コメント機能付き動画配信サービス「FC2動画」「ひまわり動画」などにおいて、ドワンゴのコメント表示機能に関する特許権が侵害されているとしてFC2などを相手取って東京地裁に提訴。東京地方裁判所は2018年、ドワンゴの請求を全て棄却しましたが、同社は控訴。

知財高裁での控訴審では、一転してドワンゴの主張を認め、FC2をはじめとする被告側に対して、①1億円の損害賠償請求(一部請求)、②FC2動画におけるコメント表示用プログラムの譲渡等の差止請求、③各サービスにおけるコメント表示用プログラムの抹消請求を認める判決を下しました。

 

国境を超えたインターネット上で、国外のサーバーを利用して行われる特許権侵害行為について、日本の特許への侵害を問えるのかが争点となりました。

判決では、「サーバーの一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることを許容するのは著しく正義に反する」としたうえで、「特許発明の実施行為につき、表面上その全ての要素が日本国の領域内で完結するものでなかったとしても、実質的かつ全体的に見ればそれが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであるならば、日本の特許権の効力を及ぼし得る」と判断し、ドワンゴ側の請求を認容しました。

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