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模倣品の個人輸入の規制強化、10月1日施行
本年10月1日に改正関税法が施行され、商標権・意匠権を侵害する物品(模倣品)の輸入に対する規制が強化されました。
これまでは、個人的に使用する目的での輸入は商標法上の「業として」の要件を満たさないため、事業性のある輸入のみが規制対象でした。しかし、増大する個人の使用目的の模倣品輸入に対応し、海外事業者が模倣品を郵送により国内に持ち込む行為を商標権等の侵害として位置付けることとなりました。
10月1日以降は、たとえ個人の使用目的であっても、それが模倣品である場合には輸入差止・没収の対象となります。海外の通販サイトなどで商品を購入する場合に限らず、国内の通販サイトで購入した商品であっても、海外から直接送付される場合もあるため、注意が必要です。
<税関における知的財産権侵害物品の差止状況>
知的財産権を侵害する模倣品の輸入は高止まりしています。財務省関税局は、2022年上半期(1~6月)に全国の税関で偽ブランドのバッグや衣類など模倣品の輸入を差し止めた件数は、1万2519件だったと発表しました。11年連続で1万2000件を超えており、高水準で推移しています。
品目別では、財布やハンドバッグなどのバッグ類が3割弱の4126件、衣類が2割強の3348件と続いています。地域別では、中国からの輸入が9131件と全体の72.9%を占め最多。
輸入形態としてはインターネット通販の普及で、国際郵便が約9割を占めています。
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