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「氏名商標」の登録要件を緩和へ(特許庁)

 

特許庁は、「氏名ブランド」の商標登録が認められやすくするよう商標法を改正する方向で検討を進めています。

現在、氏名を含む文字を商標として登録する場合、人格権保護の観点から、その氏名をもつ人全員の同意を得る必要があるため、事実上登録は困難となっています。ファッション業界などでは、デザイナーの氏名をそのままブランド名として使うことが多いようですが、近年、氏名の入った商標登録が拒絶されるケースが相次いでいます。

 

例えば、アクセサリーデザイナーの菊地健氏がブランド名

「KENKIKUCHI(ケンキクチ)」の文字列を含んだロゴを商標出願したところ、特許庁に登録を拒絶され、知財高裁も特許庁の判断を支持する判決を下し、最高裁判所への上告受理申立は却下されました。

KEN KIKUCHI

商願2017-69467

 

特許庁は、商標中の氏名と同じ名前の他人が存在するかを電話帳「ハローページ」などで確認しています。例えば「ケンキクチ」は、「菊地健」「菊池健」など、同じ発音とみられる人々全員からの承諾が必要となり、事実上、登録は不可能に近い状況となっています。

一方、欧米や中国、韓国では氏名を含む商標は一定の条件のもとで原則登録を認めていることや、企業のブランド展開を阻害する要因になっているとの指摘などから、特許庁では今後、商標に氏名が含まれている場合でも登録要件を緩和して登録しやすくする方向で検討を進めています。

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