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特許侵害で賠償額にライセンス相当額含める(知財高裁)
大阪市のマッサージチェア販売会社が、マッサージチェアの構造に関する特許を侵害されたとして競合店に賠償請求を行った訴訟の控訴審で、知財高裁は大合議で、一審判決を破棄して特許侵害を認め、損害額をより広範囲に算定できる判断を示しました。
知財高裁の判決では、侵害で生じた特許権者の損害額については、侵害した側がそれによって得た利益などを基に推定した金額に、特許のライセンスを供与したとみなした場合の実施料の算出額も損害額に上乗せできると判断。これまでより広い範囲で特許侵害の損害額を認定する考え方を示し、被告のファミリーイナダは、原告のフジ医療器に約3億9000万円の損害賠償を命じられました。
一方、同じ2社が大阪地裁で争った別の特許権侵害訴訟では、被告と原告が逆転した形で争われ、特許を侵害したフジ医療器に対し、ファミリーイナダへの28億円超の損害賠償を命じる判決が下されています(ファミリーイナダ社ホームページ)。地裁判決においてもライセンス料相当額を損害額に含めるなど、従来よりも広範囲で特許侵害による損害額を認める内容となっています。
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