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ゼンリンの地図、著作物と認定(東京地裁)
地図作成大手のゼンリンが発行する住宅地図を無断で複製・頒布したとして、同社がポスティング会社に対して、著作権侵害行為の差し止めなどを求めた裁判で、東京地裁は「ゼンリンの住宅地図は著作物である」と認定し、ポスティング会社に侵害行為の差し止めと損害賠償の支払いを命じました。
一般的に地図は、現状の建物や道路等を所定の記号などによって、客観的に表現するものであるため、文学や音楽、造形美術上の著作と比べて、著作権による保護を受けるのが困難です。
一方、地図において記載すべき情報の取捨選択及びその表示方法に関しては、地図作成者の個性、学識、経験等が重要な役割を果たし得るものであるため、創作性が表れます。
ゼンリンの住宅地図について、東京地裁は「住宅地図に必要と考える情報を取捨選択し、より見やすいと考える方法により表示した」として、同社の住宅地図商品は、著作権法上の「著作物」(思想または感情を創作的に表現したもの)にあたると認定しました。
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