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アマゾンジャパンと財務省関税局、模倣品の水際対策で協力
インターネット通販大手・アマゾンジャパンは、知的財産侵害物品などの国内流入防止に向け、財務省関税局と模倣品などの水際取り締まりに関する協力関係の強化について覚書を締結したと発表しました。
財務省関税局が電子商取引(EC)事業者と覚書を締結するのは、今回が初めて。
覚書の締結に伴い、アマゾンジャパンと財務省関税局は、模倣品などの国内流入防止のための協力関係の強化方法について共同で検討し、税関が差し止めた模倣品や関連する模倣品業者に関する情報交換を進めていくとしています。
また、令和4年10月1日より、商標法と意匠法の改正法が施行され、海外からの模倣品流入への規制が強化されます。
海外の事業者が模倣品を郵送等により日本国内に持ち込む行為について、権利侵害行為となることが明確化されました。
その結果、海外の通販サイトで商品を購入した場合など、海外の事業者から送付される物品が(商標権、意匠権に係る)模倣品である場合、税関による没収の対象となります。
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